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2021.11.02

基準が大事ですよね..


皆様こんにちは、最近は暑いのか寒いのか、服選びに迷う「オガタ」です。

さて今回は、既にご存知の方も多いかと思いますが、

事故物件告知義務のガイドラインができました( ̄д ̄)

今まで、過去に室内でお亡くなりになった方がいた場合、どこまで告知すればいいのか

管理会社やオーナー等に委ねられていた部分が大きく、難しい問題でした(-_-)

ここにきてやっと国が動き出し、ガイドライン発表!っとなりました…

ガイドラインは以下の内容です。

【告知義務なし】

①老衰、持病による病死などの自然死

②自宅の階段からの転落や、入浴中の溺死、転倒事故、食事中の誤嚥(ごえん)など日常生活中で生じた不慮の事故

③隣接住戸や通常使用しない集合住宅の共用部での死亡(自殺や殺人も含む)

【告知義務あり】※目安は3年間

①自殺や殺人

②自然死でも死後の発見までに時間がかかり特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合

③借主や買主から問われた場合

④特段の事情があり告知が求められると判断した場合

以上です(; ・`д・´)

今の時代、老衰や病死は多くなる傾向でしょうから、事故物件として扱われたら大変ですよね(´゚д゚`)

ただ、告知義務ありで「③借主や買主から問われた場合」→いやいや聞かれたら答えんといかんやんΣ(゚Д゚)

と心でツッコミを入れつつ、ガイドラインができ、3年間の目安があると、安心ですね(^.^)/~~~

詳しくは↓↓(国交省HP)

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

本内容は、賃貸住宅新聞より抜粋↓↓

事故物件を所有していて、売却をご検討している方、いつでもATMリアルエステートにご相談ください↓↓

https://go.atm-realestate.jp/l/684983/2021-06-14/r1jsv

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